2009-11-26 第173回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号
私にとって初めて朝鮮半島の問題に遭遇をしましたのは、一九七一年、いわゆる日韓地位協定による国籍書きかえで、一月十六日を期限にして永住権申請をするために在日コリアンの方が区役所や市役所に参られました。
私にとって初めて朝鮮半島の問題に遭遇をしましたのは、一九七一年、いわゆる日韓地位協定による国籍書きかえで、一月十六日を期限にして永住権申請をするために在日コリアンの方が区役所や市役所に参られました。
さてそこで、福岡県の田川市の国籍書きかえ問題の場合、先ほど局長おっしゃったように、これは和解で解決しております。このことはいろいろ問題がありましたが、これまた職務執行命令訴訟制度に基づいて政府が命令をしていった。しかし結果的に裁判になる前に和解になっていった。
○滝井参考人 私の市は朝鮮人の国籍書きかえ問題で大変苦労した経験を持っております。やはり地方自治体には地方自治体の良心と申しますか、心というものがあるわけです。それはやはりある場合には国にレジスタンスとして示す必要がある、それによって国が目を覚ますわけです。そういう点で、代執行問題というのは国に対して地方が一つレジスタンスを発揮する数少ない一番の拠点じゃなかったかと私は思うのです。
機関委任事務と、それから例の朝鮮人国籍書きかえ問題について、自治大臣それから法務大臣にひとつ伺いたいと思うのですが、これはだいぶ法理論のややこしい問題もございますので、この中身について私はイエスかノーかのお答えをいただければいいようなふうにひとつお聞きをしていきたいと思います。
昨年から引き継がれた朝鮮人国籍書きかえ事務についての法務省と自治体の間の対立問題は、政府の朝鮮人国籍の扱いについての方針が不合理かつ非人道的であることとともに、法務省が地方自治の本質をわきまえず、違法、不当な通達行政で自治体に臨んできたことがついに破綻を来たしたものであり、わが党は、小林法務大臣に対し違法通達の撤回をあくまで要求してまいるものであります。
そうすれば、これが国籍の登録の変更なり訂正の手続なんですから、これに従っていまの在日朝鮮人の国籍書きかえをやらしておるということになれば、あなた方がいかに強弁されようと、この外国人登録法という法律に従ってやっておるわけですから、それは朝鮮を国籍としてみなしておることになるはずであります。理屈を何とおつけになっても、そうなるはずです、法理論的に言うならば。
○楢崎委員 それでは、朝鮮国籍書きかえの問題に移りたいと思いますが、状態はもう御承知のとおりであろうと思いますから、問題点だけを出して聞きたいと思いますが、政府はこの田川市長に対して訴訟を起こされる方針かどうか。
○矢山有作君 いろいろおっしゃったので、まあ一々それに対応して申し上げることがあるいはできぬかとも思うのですが、まず一つは、今度の国籍書きかえ問題が革新系の市長のところを中心にして起こっているという、こういう認識のしかた、そうしてまた民団とあるいは総連との問題というとらえ方、これは少し不穏当じゃありませんか。というのは、なるほど革新自治体の革新市長のところが多いということは事実です。
最後に、国籍書きかえの問題について二、三お尋ねしたいと思うのですけれども、従来、韓国籍から朝鮮籍への書きかえ、また、その逆ですね、朝鮮籍から韓国籍への書きかえということが行なわれてきていると思うのですけれども、これはこの間の九月八日の法務委員会の議事録ですが、四十年から四十五年までに朝鮮の記載から韓国籍に書きかえました数字は七万三千五百八十八、韓国籍から朝鮮籍への書きかえが百三十ということが御答弁になっているわけですね
それが矛盾してないとお考えになっておられるようですけれども、ほんとうはいろいろと議論をしたいわけでありますけれども、きょうは何か一時から本会議があるということでありますので、ひとつその辺に協力をして、これで私の質問はやめますけれども、国籍書きかえの問題も例の田川市、私の北海道にもあっちこっちありまして、非常に大きな問題になっているのです。
(拍手) また、人間尊重を強調してきた佐藤総理が、在日朝鮮公民の国籍書きかえに対してとっている非人間的な態度も、最近の反動的特徴の一つのあらわれであります。国籍選択の自由は、世界人権宣言、国際法で確立をされている人類普遍の基本的な人権であります。
また、朝鮮国籍書きかえ問題でありますが、これは国籍そのものの本質及び外国人登録事務の外政法上の性格から見て、国が地方団体に対して与えた適切な指示、指導であり、憲法違反と言うには当たらないものであります。
○青柳委員 法務大臣にお尋ねいたしますが、前回の法務委員会で、私は朝鮮人の国籍書きかえの問題について、従来法務省がおとりになっている方針を改めて、この問題を激化させないようなことを考えられてはどうかと申し上げたのですが、その後の事態の推移を見ますと、依然として法務省当局では従来どおりの方針、いわゆる通達の路線を墨守されて、そして田川市あるいは塩尻市、その他の地方自治体の長に対して、今度は地方自治法百四十六条